業務中に従業員が新型コロナに感染したら何が必要?

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従業員が新型コロナに感染した場合、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

休業4日目からは、労災保険が補償を行いますが、休業初日から3日間はどうすべきでしょうか。

その場合、休業初日から3日間は、事業主が平均賃金の60%の補償をする必要があります。この3日間は、労働者が希望する場合は、年次有給休暇を使用することもできます。

ちなみに、最初の3日間に休業補償を行った場合は、あくまで「補償」で「給与」扱いにはなりません。所得税や社会保険料の対象にはならないということです。

間違いやすいので気をつけてくださいね。

2022年10月の雇用保険料率変更のお知らせ

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2022年10月から雇用保険料率が変更になります。
詳しくは以下のサイトです。

雇用保険料率変更

10月から変更になるのは、めったにないので、給与計算の際は、お気をつけいただけたらと思います。

賃金制度・就業規則のご相談

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昨日は、あわら市の製造業の企業様より、賃金制度・就業規則のご相談がありました。
先代から踏襲している賃金制度・就業規則を運用しているが、コンプライアンス的に疑義があるかもしれないので、それを含めて大々的に改革をしていきたいとのことでした。

まずは、賃金制度・就業規則の注意点、勘所から説明をさせていただきました。

時代の変化を読み取る能力については、若い後継者の方が高いケースもしばしばあり、似たような相談が増えています。

会社が良い方向へと進むきっかけになるといいですね。

雇用保険マルチジョブホルダー制度

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令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されることになりました。

 

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が一定の要件を満たす場合に適用されました。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

 

詳しくはこちら→マルチジョブホルダー制度

 

ご参考まで。

社労士会武生支部の研修

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今週の木曜日は鯖江市の神明苑にて、社労士会武生支部の研修でした。

年金事務所やハローワーク、労働基準監督署の職員の方をお招きしての法改正や注意点等のお話でした。

 

研修後は、懇親会に参加。武道をたしなむS先生から、剣術の型や流儀に関するおもしろいお話が聴けました。私が習っている武術は、システマと合気道なので、技術の向上において、参考になる点が多々ありました。

 

学んだことを生かして、今後に役立てていくつもりです。

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