社会保険の随時改定は、被保険者の報酬が、固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに該当します。固定的賃金の変動を伴うことなく、残業手当などの変動的な賃金が大幅に増えただけでは、随時改定には該当をしません。
では、仕事の成果によって報酬が決まる手当を新たに導入した場合はどうなるでしょうか。
仕事の成果によって報酬が決まる手当を新たに導入ことは、固定的な賃金の変動に該当します。そのため、被保険者の報酬が2等級以上の差が生じるなどの他の要件にも該当すれば、随時改定の対象となります。
『歩合給』『出来高給』『業績手当』などは、毎月変動するため、新たに導入した場合でも、固定的賃金の変動に該当しないのではないかと考える方は少なくありません。
間違いやすいため、要件に該当した場合は、きちんと届け出をしましょう。
ご参考まで。