業務中に従業員が新型コロナに感染したら何が必要?

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従業員が新型コロナに感染した場合、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

休業4日目からは、労災保険が補償を行いますが、休業初日から3日間はどうすべきでしょうか。

その場合、休業初日から3日間は、事業主が平均賃金の60%の補償をする必要があります。この3日間は、労働者が希望する場合は、年次有給休暇を使用することもできます。

ちなみに、最初の3日間に休業補償を行った場合は、あくまで「補償」で「給与」扱いにはなりません。所得税や社会保険料の対象にはならないということです。

間違いやすいので気をつけてくださいね。