先日、クライアントから「会社の所定休日に年次有給休暇を取得できるか」と質問がありました。
年次有給休暇はあくまで、労働日に対して請求できるものなので、所定休日に年次有給休暇を与えることはできません。
それに対して、慶弔休暇や特別休暇は法律で義務付けられているわけではないため、どのような定めになっているか就業規則を確認する必要があります。就業規則において、「休日も含めて連続した日数」と定められていれば、休暇の請求をすれば、その期間は労働が免除されることになります。
ご参考まで。
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先日、クライアントから「会社の所定休日に年次有給休暇を取得できるか」と質問がありました。
年次有給休暇はあくまで、労働日に対して請求できるものなので、所定休日に年次有給休暇を与えることはできません。
それに対して、慶弔休暇や特別休暇は法律で義務付けられているわけではないため、どのような定めになっているか就業規則を確認する必要があります。就業規則において、「休日も含めて連続した日数」と定められていれば、休暇の請求をすれば、その期間は労働が免除されることになります。
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