昨日、神戸のある飲食店で、留学生らを不法就労させたとしたニュースがありました。
「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生は、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが可能になります。
「資格外活動許可」を取得した外国人留学生でもあっても、アルバイトは1週間28時間以内と定められています。ただし、留学生が在籍する教育期間の校則で定められた長期休業期間に限って、1日8時間以内までのアルバイトが認められています。
これらの違反すると、不法就労助長罪に問われる場合がありますので、ご注意ください。
ご参考まで。