政府の働き方改革で、副業・兼業の推進が行われたことから、副業を容認する会社が年々増加しています。
では、従業員が副業を申し出た場合、どんな副業でも会社は容認しなければならないのでしょうか。
もちろん、答えはノーです。会社は、就業規則などに規定することにより、自社の従業員が副業することを、一定の範囲内で制限できます。
よくあるケースとしては、精神的・肉体的疲労の回復を妨げて、自社の就業に悪影響を与えるケースが考えられます。日中はトラックの運転手として働いているのに、夜は警備員としてアルバイトしていたら、睡眠不足になり、日中の事故にもつながりかねません。
また、副業することで結果的に対外的な信用をなくすことになる場合もあります。日中は保育士として働いているが、夜はホステスとしてアルバイトをしているとなると、保育園のイメージダウンにつながるといったケースなどです。
上記はあくまで一例ですが、まずは会社としてのルールをきちんと整備し、周知を図ることが大切です。
ご参考まで。