社員がプライベートの傷病で休職をした場合、社会保険料はどうなるでしょうか。
その場合、厚生年金と健康保険料は、会社負担分も個人負担分も免除とはなりません。社員の出社日数0日であっても、これまでどおり徴収する必要があります。
雇用保険料も免除にはなりませんが、総支給額が0円であれば、0円に雇用保険料率を×ので徴収額は0円ですね。
また、社員がプライベートの傷病で休職をした場合は、一定の要件に該当すれば、健康保険の傷病手当金を申請できます。
ちなみに、健康保険に加入している社員が産前産後休暇や育児休業を取得した場合は、厚生年金と健康保険料は会社負担分と個人負担分の両方が一定期間、免除となります。
ご参考まで。