労災や通勤災害が起こったときに提出する書類に現認者を記載する欄があります。
現認者とは以下の人が該当します。
・事故を目撃した同僚や上司
・事故を目撃してはいないが同じ現場にいた同僚や上司
これに加えて、事故の報告を最初に受けた同僚や上司も現認者になれます。
誰の名前を記載するかで迷ったときは上記の点を参考にしていただければと思います。
| 業務情報
労災や通勤災害が起こったときに提出する書類に現認者を記載する欄があります。
現認者とは以下の人が該当します。
・事故を目撃した同僚や上司
・事故を目撃してはいないが同じ現場にいた同僚や上司
これに加えて、事故の報告を最初に受けた同僚や上司も現認者になれます。
誰の名前を記載するかで迷ったときは上記の点を参考にしていただければと思います。