最近増えている依頼の一つに、代替休暇制度の導入があります。
2023年4月1日から、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、中小企業の使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
しかし、代替休暇制度を導入すると、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与こともできます。
代替休暇制度を導入するためには、労使協定を締結し、以下の4つを定める必要があります。
1 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
2 代替休暇の単位
3 代替休暇を与えることができる期間
4 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
また、代替休暇の時間数は、換算率を用いて計算します。
それから、10人以上の事業場の場合は、労使協定だけでなく就業規則にも制度を明記する必要があります。
長時間労働はできるだけ削減するのが望ましいですが、現実問題として、1か月60時間を超える法定時間外労働が行われる場合、代替休暇制度を設けるというのも対策の一つです。
ご参考まで。