2022年10月1日の法改正により、男性が取得可能な出生時育児休業(産後パパ育休)制度が新設されました。
当社のクライアントの中にも、男性社員がこの制度を利用するケースが増えてきました。
男性社員が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得するときに注意する点は、その育休が月をまたぐかどうかを確認することです。月をまたいだ育休の場合、厚生年金保険料と健康保険料が免除されますので、育児休業取得者申出書の提出が必要です。
月をまたがず、同月内での取得の場合、14日以上育児休業を取得するかどうかも確認する必要があります。14日以上であれば、やはり厚生年金保険料と健康保険料が免除されますので、育児休業取得者申出書の提出が必要です。
14日未満であれば、厚生年金保険料と健康保険料は免除されませんので、育児休業取得者申出書の提出は不要です。
それと、その育児休業期間中に所定労働日が1日以上ある場合は、育児休業給付金の対象ですので、やはり届出が必要です。
ご参考まで。