同一労働同一賃金については他の書籍・資料で確認済でしたが、念のため、水町勇一郎氏の著書も読了しました。
水町勇一郎氏は東大教授で、働き方改革実現会議の構成員をされている方です。
同一労働同一賃金は、ドイツやフランスですでに行われている取組ですが、日本では、大企業が2020年4月~、中小企業が2021年4月~施行となります。
ドイツやフランスでは、「均等」待遇のみが対象ですが、日本では、「均等」待遇だけでなく、「均衡」待遇の確保も対象となります。つまり、日本の方がドイツやフランスよりも厳しい内容となっています。
「均等」待遇とは前提が同じ場合に同じ待遇を求めること、「均衡」とは前提が異なる場合に前提の違いに応じたバランスのとれた待遇を求めることです。
同一労働同一賃金は、「有給休暇義務化」や「残業時間上限規制」と比べて、より高度な内容となっているため、はたして企業総務の現場レベルで対応していけるのだろうかと、ふと思いました。
とはいえ、施行される以上は対応することが求められますから、社労士事務所として精一杯、支援をしていこうと思う今日この頃です。