今年の4月に有給休暇5日取得義務化が施行されたことで、様々なケースの問合せが増えています。
半日単位の有給休暇については義務とされる5日の取得に含めることができますが、時間単位の有給休暇については含めることができません。
そのため、パートが半日単位の有給休暇を取得する場合、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
例えば、6時間勤務のパートの場合、3時間が半日なのか、それとも正社員の所定労働時間の半分である4時間が半日なのか、迷われることはないでしょうか。
そして、パートの半日単位の有給休暇は、義務とされる5日の取得にそもそも入れることができるのかどうかという点です。
これについては、パートタイマー就業規則にパートも半日単位で有給休暇を取得できることを記載し、「所定労働時間の半分を半日単位の有給休暇とする」と記載すれば、義務とされる5日の中に含めることができます。
また、24時間稼働の会社の場合、日をまたぐケースもありますが、日をまたいだとしても、半日単位の有給休暇と認められます。
ご参考まで。