前回、「従業員が新型コロナに感染した場合、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります」とお伝えしましたが、これはあくまで原則の話。
介護や医師・看護師の業務に従事される労働者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。この場合、「労働者がどこで感染したと思っているか」も判断のポイントの一つです。
ご参考まで。
| 業務情報
前回、「従業員が新型コロナに感染した場合、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります」とお伝えしましたが、これはあくまで原則の話。
介護や医師・看護師の業務に従事される労働者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。この場合、「労働者がどこで感染したと思っているか」も判断のポイントの一つです。
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