最近の労働基準監督署調査の傾向として、休憩時間の把握を指摘されることが多くなっています。4、5年前まではあまり指摘はされなかったのですが、2019年4月以降に労働基準法が改正されて、時間外労働の上限規制が導入された影響も大きいと思います。
タイムカードで始業と終業時刻が記録されていても、休憩の開始時刻と終了時刻が記録されていなければ、労働時間を正確に把握したことにはなりません。そのため、監督官から、休憩の開始時刻と終了時刻が記録されたタイムカードの提出を指導されることになります。
ちなみに、ある監督官の方が教えてくれたのですが、一日数十件単位で、労働者からの通報の電話があるそうです。「うちの会社は年次有給休暇を取らせてくれない」とか「残業代をきちんと払ってくれない」といった内容だそうです。
コンプライアンス意識を高めて、使用者と労働者が協力し合える会社にしていけるといいですね。