出産費用が出産育児一時金の42万円より少ない場合、その差額を申請することができます。
直接支払い制度を利用している場合、協会けんぽから、差額申請書の案内が届きますが、協会けんぽの案内を待たずに早く申請をしたい場合は、内払金支払依頼書を提出します。
前者の場合は添付書類が不要で、後者の場合は出産費用の領収・明細書のコピーと、医療機関等から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書のコピーを添付します。
ご参考まで。
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出産費用が出産育児一時金の42万円より少ない場合、その差額を申請することができます。
直接支払い制度を利用している場合、協会けんぽから、差額申請書の案内が届きますが、協会けんぽの案内を待たずに早く申請をしたい場合は、内払金支払依頼書を提出します。
前者の場合は添付書類が不要で、後者の場合は出産費用の領収・明細書のコピーと、医療機関等から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書のコピーを添付します。
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