雇用調整助成金の申請で注意する点の一つにダブルワークのルールがあります。
令和3年11月1日以降について、
ダブルワークを行う労働者が、同一日時においてダブルワーク先の事業主の両者から休業手当の支給を受けている場合は、先に労働契約を締結した事業主のみが支給対象となります。
会社として行うべきは、労働者がダブルワークをしているかどうかが一つ。
二つ目は、労働契約はどちらが先に締結していたかの確認です。
ご参考まで。
| 業務情報
雇用調整助成金の申請で注意する点の一つにダブルワークのルールがあります。
令和3年11月1日以降について、
ダブルワークを行う労働者が、同一日時においてダブルワーク先の事業主の両者から休業手当の支給を受けている場合は、先に労働契約を締結した事業主のみが支給対象となります。
会社として行うべきは、労働者がダブルワークをしているかどうかが一つ。
二つ目は、労働契約はどちらが先に締結していたかの確認です。
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