中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されますが、いくつか気をつけたいポイントがあります。
一つ目が法定休日労働の取り扱い。
「単月100時間未満、2か月ないし6か月平均で月80時間以内」には、法定休日労働の時間を含みます。一方で、「月45時間、年360時間、年720時間」を計算する場合は、法定休日労働の時間は含まれません。
他にも気をつけたいポイントがあります。
例えば、適用猶予。
建設業は5年間の適用猶予(2024年4月から適用)ですが、現場で働いている建設作業労働者だけではなく、建設会社で働いている営業や事務の社員も猶予の対象となります。
一方で、病院の場合。医業に従事する医師については適用猶予されますが、看護師や事務職は適用猶予とはされていません。
今のうちから、労務管理の体制を整備しておくことをおすすめします。