法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?

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就業規則作成のご依頼をいただいた方からときどき聞かれます。

 

「法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?」

 

労働基準法で、重量物の制限は以下のとおり定められています。

 

16歳未満の男性は継続作業が10㎏未満で断続作業が15㎏未満。

16歳未満の女性(妊産婦を除く。以下同)は継続作業が8㎏未満で断続作業が12㎏未満。

16歳~18歳未満の男性の継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

16歳~18歳未満の女性は継続作業が15㎏未満で断続作業が25㎏未満。

18歳以上の女性は継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

18歳以上の男性が機械を使わず取り扱える重さの制限は55㎏以下。

 

また、継続して重い物を運ぶなどの作業をする場合、扱える重量物は、

作業をする労働者の体重の概ね40%以下と労働基準法で制限されています。

手作業で55㎏以上の物を持つときは2人以上ですることが必要となります。

 

社員の腰痛防止の参考にされてください。