定年再雇用のときの同日得喪の仕組みとは

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先日、定年再雇用のときの同日得喪の手続を行ってきたのですが、同日得喪の制度について知らない方も結構いるかもしれませんので、少し述べてみたいと思います。

 

社会保険の標準報酬月額は、取得時に決定したあとは、定時決定や随時改定によって、変更されます。随時改定については、固定的賃金が一定以上の変動があってから3か月後のタイミングとなりますが、定年の翌日に再雇用される場合は、再雇用された月から再雇用後の給料の標準報酬月額に変更となります。これを同日得喪といいます。

 

同日得喪の対象者は正社員だけでなく、厚生年金保険等の被保険者であれば、アルバイトも対象となります。

 

また、定年のときだけではなく、定年後の有期労働契約を更新するときにも対象となりますし、役員も利用可能です。

さらに、70歳になると健康保険のみの加入となりますが、健康保険のみで同日得喪を行うこともできます。

 

手続きとしては厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を事業主の証明等の添付書類と一緒に事務センターに提出します。

 

定年後に給与を見直す会社様は少なくありませんが、タイミングによっては、同日得喪を利用できることになります。60歳以上の在職老齢年金は、標準報酬月額と標準賞与額をもとに算出する総報酬月額相当額がかかわってきますので、在職老齢年金も考慮に入れながら、同日得喪も利用して、会社の負担を軽くしていきたいものです。