一定の要件を満たすと、雇用保険や健康保険からさまざまな給付金が労働者に対して支給されますが、出産や育児に関する給付金について、今回は述べてみたいと思います。
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金のため、最初から退職を予定している場合は、育児休業給付の支給対象となりません。
受給要件として、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です。この場合、育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とカウントします。
一方、出産手当金は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの期間で会社を休んだ期間が対象です。育児休業給付と違って、2年間に被保険者期間が12か月以上といった要件はなく、
①健康保険の被保険者であること
②妊娠4か月以上の出産であること
③出産のため仕事を休み、給与の支払いがないか支払額が出産手当金より少ないこと
の三つを満たせば、支給の対象となります。
では、出産や育児の途中で、関連会社などに転籍出向するケースの場合はどうなるでしょうか。
育児休業給付については、一日の空白期間もなく、関連会社などに転籍出向する場合、上記の受給要件を満たしているのであれば、支給の対象となります。
出産手当金については、被保険者期間の要件はないわけですから、上記の要件を満たしていれば、転籍出向しても支給の対象となります。
ちなみに、育児休業給付は、一定の要件を満たすと、2歳まで延長が可能となります。最近は、1歳6か月や2歳までの延長が少しずつ増えてきているので、これについても注意をしておきたいところです。