会社が労働者に支払うものとして、賃金や賞与、退職金その他、様々な名称のものがあります。では、3年以上在籍した技能実習生などに支払う慰労金は、社会保険上のどれに該当するのでしょうか。
慰労金が労働の対価ではなく、恩恵的なもので、勤続功労金のような性質の場合、労働保険上の賃金または賞与にあたりません。したがって、雇用保険料は引かなくてもよいことになります。また、労災保険料もかかりません。
厚生年金保険・健康保険上についても、労働の対価ではなく永年勤続に準ずる一時金であれば、賞与には該当しません。したがって、この場合の慰労金には、厚生年金保険料や健康保険料がかからないことになります。ただし、名称が何であれ、毎年払うようなものは賞与に該当します。
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