先日、顧問先の社長から「会社が主催する勉強会への参加を拒否する社員がいるが、どう対処したらよいか」というご相談がありました。
基本的に、研修の内容が業務に関連していて、就業規則に研修への参加を義務付けることが規定されているなどの要件を満たしていれば、業務命令として参加を強制することができます。
ただし、以下の場合は、無条件に業務命令で受講させることはできないとされています。
1 研修・教育の内容や方法が過度に精神的・肉体的苦痛を伴う場合(思想信条教育など)
2 研修・教育の内容が職務・あるいは社員の質の向上と無関係な場合
3 研修・教育の内容が法令に違反する場合
4 海外での研修・教育
したがって、会社が実施する研修・教育が上記のケースに当てはまっていないかどうかをまずは確認する必要があります。
上記のケースに当てはまっていないようなら、次は、研修(勉強会)への参加を拒否する社員の事情をヒアリングします。詳しくヒアリングをしてみると、社員が研修へのトラウマのようなものを抱いているケースもあります。
社員側の事情を聞いたら、会社側の研修・教育の趣旨や思いを伝えていく必要があります。
それでも、社員が参加をしたくないということであれば、就業規則の規定に基づいて、懲戒処分などを行っていくというのが順序になります。
ご参考まで。