標準報酬月額の上限の変更

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標準報酬月額の上限が令和2年9月より620000円から650000円に改定されることにより、

月額等級が第31級だった方については、厚生年金保険料も変更となる場合があります。

第31級の厚生年金保険料は56730円ですが、第32級に該当する場合は59475円となります。

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

ご参考まで。