社員の氏名が変更となった場合はどうをするか

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入籍などにより、社員の名字が変更となることがしばしばあります。

その場合、マイナンバーのひもづけがされているのであれば、日本年金機構への氏名変更届の提出は不要です。社員の住民票が変更されてからしばらくすると、新しい健康保険証が届きますので、届いた後に古い保険証は協会けんぽに返却をします。

 

ハローワークについても、すぐに届け出ることは不要です。育児休業給付金や資格喪失届などを提出するときに、氏名の変更を届け出ればよいことになっています。

 

ご参考まで。