県外に支店がある場合、最低賃金はどうなるか

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「県外に支店がある場合、最低賃金はどうなりますか?」
ときどきクライアントから聞かれることがあります。

地域別最低賃金は、事業場がある地域の最低賃金が適用されます。本社が福井県で、支店が東京都にある場合、支店は1072円です。

ただし、県外に事業所がある場合でも、その事業所がごく小規模で独立性のない場合は、それぞれの最低賃金のうち一番高額なものを採用することになります。

また、派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合にも注意が必要です。原則として、派遣社員には派遣先の住所の最低賃金が適用されます。

東京は、最低賃金が1072円で、ニューヨークはラーメン一杯が3000円。住む場所によって、ずいぶん人件費や物価が違うのだなと、最近感じています(^^)