令和5年4月1日から、中小企業も月60時間超の時間外労働については、25%ではなく、50%になりますが、これにともなって、就業規則の変更も必要になります。
令和5年4月1日以降に労働基準監督署の調査があった場合、変更をしていないと、是正指導を受けるケースもあるかと思います。
これから、就業規則の作成や変更を行う場合、法改正のスケジュールもおさえながら、対応していきたいものですね。
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令和5年4月1日から、中小企業も月60時間超の時間外労働については、25%ではなく、50%になりますが、これにともなって、就業規則の変更も必要になります。
令和5年4月1日以降に労働基準監督署の調査があった場合、変更をしていないと、是正指導を受けるケースもあるかと思います。
これから、就業規則の作成や変更を行う場合、法改正のスケジュールもおさえながら、対応していきたいものですね。