賃金の昇給を行った場合、社会保険の月額変更届の提出が必要です。では、人事評価や繁忙などの理由で、昇給分の賃金の支払いが遅れてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
例えば、給与が当月末日締切で翌月20日支払の会社のケースを考えてみましょう。7/1に(8/20支払分)に昇給したが、8/20支払分の給与に昇給分を反映できなかったため、昇給差額として翌月(9/20)に支払った場合です。
8/20~10/20の3か月間を算定の基礎とするのでしょうか、それとも9/20~11/20でしょうか。
答えは8/20~10/20でOKです。
ちなみに、3月(4/20支払分)に昇給をしたものの、人事考課等の影響で、4/20~6/20支払分の昇給差額を7/20にまとめて支払った場合も、あくまで4/20~6/20に支払った総支給額で社会保険の定時決定がされます。(つまり昇給差額は定時決定に反映されないことになります)
ご参考まで。