近年、働きながら子育てをする社員が増えたことで、子の看護休暇取得に関するご相談が増えています。
基本的なこととしては、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は以下の事由により、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10 日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
①負傷・疾病にかかった子の世話
②子の予防接種や健康診断の受診
と定められています。
子の看護休暇と年次有給休暇とでは、取り扱いが全く異なっているため、企業として注意が必要です。
特に、子の看護休暇は当日の朝に「休みたい」と連絡が入るケースがほとんどです。したがって、口頭での申出になるケースが多く、育児休業法の通達でも、「子の看護休暇は緊急を要することが多いため、電話などの口頭による申出でも認めなければならない」と定められています。
また、子の看護休暇の申出は、業務の繁忙等を理由に拒否することはできません。年次有給休暇と違って、取得日を変更する権限も認められていません。
ただし、子の看護休暇の賃金は無給とする取り扱いは認められています。子の看護休暇を無給とするか、有給とするかについては、育児介護休業規程によりますので、会社の方針をきちんと立てて、規程を整備していく必要があります。