随時改定の特例がありました

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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定ではなく、特例により翌月から改定可能となりました。

 

随時改定の特例について

 

通常の月額変更届と提出先が異なりますので、その点も注意が必要です。

 

また、休業状態が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となりますので、こちらも忘れないようにしたいものです。