雇用保険マルチジョブホルダー制度

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令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されることになりました。

 

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が一定の要件を満たす場合に適用されました。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

 

詳しくはこちら→マルチジョブホルダー制度

 

ご参考まで。