先日、クライアントより、「たまに車に乗る事務員も酒気帯び運転の確認は必要ですか」と質問がありました。
令和4年4月の道路交通法の改正により、会社名義の車が事業場に5台以上ある場合は、安全運転管理者を任命し、酒気帯びの確認をして記録し1年間保管をすることになりました。
その確認は、運転する前と後に行います。したがって、たまに車に乗る事務員についても、運転する日に限り、確認し記録をすることになります。
ご参考まで。
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先日、クライアントより、「たまに車に乗る事務員も酒気帯び運転の確認は必要ですか」と質問がありました。
令和4年4月の道路交通法の改正により、会社名義の車が事業場に5台以上ある場合は、安全運転管理者を任命し、酒気帯びの確認をして記録し1年間保管をすることになりました。
その確認は、運転する前と後に行います。したがって、たまに車に乗る事務員についても、運転する日に限り、確認し記録をすることになります。
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