精皆勤手当は最低賃金の対象になるか

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最近、「精皆勤手当は最低賃金の対象になりますか?」というお問合せがありました。答えは、「ならない」です。

間違いやすいのが、精皆勤手当は割増賃金の基礎となる賃金に含まれる点ですね。
ちなみに、家族手当や通勤手当は、最低賃金の対象から除外されますが、割増賃金の基礎となる賃金からも除外されます。

社会保険労務士試験のひっかけ問題に出てきてもおかしくないぐらい箇所ですね(^^)

地域別最低賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、お気をつけいただけたらと思います。