村上宗隆選手、56号ホームラン 日本人最多本塁打

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昨夜、村上宗隆選手が日本人最多となる56号ホームランを打ちました。
おめでとうございます。

日本人最多56号や日本記録61号は、25歳までに達成しないと厳しいのではと思っていたので、達成できてほっとしています。26歳以上になると、かつての王貞治氏がそうだったように、相手の投手がまともに勝負すらしてくれなくなるだろうと。

将来は、日本の球団に残って世界記録の通算本塁打868本を達成してほしい気持ちもありますが、村上選手の成績に見合った年俸を支払えるのはメジャーリーグしかないでしょうから、数年後に村上選手がメジャーリーグで活躍する姿も見てみたい気がします。

それにしても。こんなすごい打者は、(少なくとも日本国内では)見たことがありません。
来年以降の活躍も楽しみにしています。

U18W杯で高校日本代表、銅メダルを獲得

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U18W杯で高校日本代表が銅メダルを獲得しました。日本のメダル獲得は17年以来、2大会ぶりとのことです。メダル獲得おめでとうございます。そしてお疲れさまでした。

大阪桐蔭の川原嗣貴投手がベストナインにも選出されたようです。投手になるために生まれてきたような体格で、素質は抜群ですね。ただ、力まかせに投げているような面が多少あるので、良いコーチに巡り合って、能力をもっと引き出せるようになれば、すごい投手になるだろうなと思いました。

これからが楽しみな逸材ですね。

台風14号が日本上陸

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台風14号が日本列島に接近しているようです。福井を通過するのは、9月19日の夜頃でしょうか。

雨戸を閉めたり、台風に飛ばされないよう物を撤去したりしておきましょう。
食料なども買い置きしておくといいかもですね。

村上宗隆選手、55号ホームラン

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昨夜、村上宗隆選手が55号のホームランを打ちました。
おめでとうございます。
リリーフエースの大勢投手が投げた外角の難しい球でしたが、打球はレフトスタンドへ。

プロ野球の打者のピークは、28歳~30歳ぐらいなので、これからどこまで記録を伸ばしていくのでしょうか。

とても楽しみですね(^^)

クノールのスープ

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出入りの業者さんから、クノールのスープをいただきました。
ありがとうございます。

ほうれん草が入っていて、元気が出そうですね(^^)
休憩時間中にいただきたいと思います。

村上宗隆選手53号ホームラン

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ヤクルトの村上宗隆選手が9月9日に53号のホームランを打ちました。日本人のシーズン最高記録が王貞治氏の55号なので、それも超えそうな勢いですね。

村上宗隆選手がこれだけの成績を残せた理由の一つは、上半身のウエイトトレーニングに力を入れたことだそうです。

一昔前は、「バッティングは足腰が大事だから、とにかく走り込みなさい」的なことが言われていましたが、アメリカのメジャーリーグでは上半身のウエイトトレーニングに力を入れることが主流になっています。その方が遠くに球を飛ばせるわけですね。

30年ぐらい前までは、「うさぎ跳び」とか「練習中に水は飲まない」とかのトレーニングがありましたが、段々と科学的に正しい方法へと切り替わってきています。

事業経営も同じですよね。精神論よりも、まずは科学的に理にかなった方法かを考えていく必要があります。

鯖江市市長選挙

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昨日は、鯖江市の市長選挙でした。

私も朝早い時間帯に、投票に行ってきました。

 

当選された佐々木さん、おめでとうございます。

落選された方たちも、お疲れ様でした。

 

随時改定の特例について

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新型コロナウイルスの影響による随時改定の特例については、以前のブログで説明をさせていただきました。

 

実際に届け出を行う場合についてですが、特例用の様式を使用するほか、申立書の添付も必要となります。

 

それと、添付までは必要ありませんが、対象となる労働者の同意書も作成し、届出日から2年間保管する必要があります。

 

特例の用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。また、年金事務所に連絡をすれば、郵送もしてくれるようです。電子申請での提出も可能です。

 

クライアントの保険料の負担を少しでも軽くしてあげたいと思っていたので、先日、特例の届出を行ってきました。

 

ご参考まで。

2020年がスタート

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新年あけましておめでとうございます。

昨年はお世話になりまして、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

時間外労働の上限規制で気をつけたいことって何?

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中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されますが、いくつか気をつけたいポイントがあります。

 

一つ目が法定休日労働の取り扱い。

「単月100時間未満、2か月ないし6か月平均で月80時間以内」には、法定休日労働の時間を含みます。一方で、「月45時間、年360時間、年720時間」を計算する場合は、法定休日労働の時間は含まれません。

 

他にも気をつけたいポイントがあります。

 

例えば、適用猶予。

建設業は5年間の適用猶予(2024年4月から適用)ですが、現場で働いている建設作業労働者だけではなく、建設会社で働いている営業や事務の社員も猶予の対象となります。

 

一方で、病院の場合。医業に従事する医師については適用猶予されますが、看護師や事務職は適用猶予とはされていません。

 

今のうちから、労務管理の体制を整備しておくことをおすすめします。