有給休暇の一斉付与で起算日を変更した場合のポイントとは

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今年度から、有給休暇の義務化が始まったため、この機会に有給休暇の基準日を統一して管理をしたい、という相談がとても増えています。

この場合、二つの方法があります。

※基準日を統一する前に付与された日が2019年5月1日とし、2019年9月1日に基準日を統一したとします。

一つは、比例按分を行わない場合。2019年5月1日から1年間と、2019年9月1日から1年間のそれぞれの期間で、年5日間取得する必要があります。管理がとても大変です。

 

二つ目は、比例按分を行う場合。2019年5月1日から1年間と2019年9月1日から1年間の期間を合算して、その期間内で按分した日数の年休を取得すればOKです。

具体的には、2019年5月1日~2020年8月31日は16か月です。

16か月÷12×5日=6.666..日

2019年5月1日~2020年8月31日の間に7日与えれば大丈夫です。

 

ある程度、社員の人数が増えてくると、個別に付与するより一斉に付与した方が管理は楽ですので、ぜひ参考にしてみてください。