過半数代表者の選出はどうやってすればいいの?

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2019年4月から過半数代表者の要件がより明確化されました。そのため、過半数代表者に関する選出方法に関するお問合せも増えています。

 

全員が集まる朝礼や会議の場で、あらかじめ立候補者をつのり、従業員の投票等により決定するのが一般的です。その際、注意しなければならないのは、労働基準法に規定する管理監督者は、過半数代表者になることができない、ということです。

 

ただし、管理監督者が労働者であれば、過半数代表者を選出するための投票権は、管理監督者にも与えられています。

 

また、パートやアルバイトを含む全労働者に投票権は与えられています。

 

投票の際に風邪等で休んだ労働者がいる場合は、過半数代表者の得票が過半数を上回って選出されたのであれば、その選出は有効とされます。

 

そして、この選出は事案ごとに行うこととされています。