退職後に賞与を支払う場合、保険料の控除はどうすればいいの?

 |  業務情報

退職後に賞与を支払う場合、保険料の控除はどうすればいいのでしょうか。

結論から言うと、雇用保険料の控除は必要ですが、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。

 

正確に言うと、資格喪失月に支給された賞与には厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。

資格喪失日とは、退職日ではなく、退職日の翌日のことです。

 

7月31日に退職をした場合は、8月1日が資格喪失日となります。

8月2日に賞与を支払った場合は、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要となります。

 

グループ会社などで、転籍出向するケースがときどきありますが、資格喪失後に転籍出向前の会社から賞与を支払った場合は、上記と同じ考えとなります。

 

間違えやすいところなので、気をつけましょう。

法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?

 |  業務情報

就業規則作成のご依頼をいただいた方からときどき聞かれます。

 

「法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?」

 

労働基準法で、重量物の制限は以下のとおり定められています。

 

16歳未満の男性は継続作業が10㎏未満で断続作業が15㎏未満。

16歳未満の女性(妊産婦を除く。以下同)は継続作業が8㎏未満で断続作業が12㎏未満。

16歳~18歳未満の男性の継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

16歳~18歳未満の女性は継続作業が15㎏未満で断続作業が25㎏未満。

18歳以上の女性は継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

18歳以上の男性が機械を使わず取り扱える重さの制限は55㎏以下。

 

また、継続して重い物を運ぶなどの作業をする場合、扱える重量物は、

作業をする労働者の体重の概ね40%以下と労働基準法で制限されています。

手作業で55㎏以上の物を持つときは2人以上ですることが必要となります。

 

社員の腰痛防止の参考にされてください。

賞与の季節

 |  業務情報

夏季賞与の季節になりました。

育児休業中の従業員に賞与を支払った場合、社会保険料はどうなるかご存知ですか。

育児休業中は、厚生年金・健康保険料は免除となりますので、賞与を支払った場合でも、厚生年金・健康保険料の控除は不要です。

ただし、雇用保険料に関しては、育児休業中であっても免除になりませんので、賞与を支払った場合は、雇用保険料の控除をする必要があります。

 

また、育児休業給付金については、給与が支払われた場合は、支給調整されますが、賞与が支払われた場合は、減額されることはありません。

ややこしいですので、ご注意ください。

 

 

平成31年度雇用保険料率

 |  業務情報

平成31年度雇用保険料率は昨年度と同じです。

詳しくはこちら↓

平成31年度雇用保険料率

最低賃金が変わります

 |  業務情報

平成30年10月から最低賃金が変更になります。

福井県は、803円です。発行年月日は平成30年10月1日から。

ご注意くださいませ。

1 9 10