退職後に賞与を支払う場合、保険料の控除はどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、雇用保険料の控除は必要ですが、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。
正確に言うと、資格喪失月に支給された賞与には厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。
資格喪失日とは、退職日ではなく、退職日の翌日のことです。
7月31日に退職をした場合は、8月1日が資格喪失日となります。
8月2日に賞与を支払った場合は、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要となります。
グループ会社などで、転籍出向するケースがときどきありますが、資格喪失後に転籍出向前の会社から賞与を支払った場合は、上記と同じ考えとなります。
間違えやすいところなので、気をつけましょう。