年末が近づいてくると、多くなるご相談に、扶養控除の範囲があります。
扶養控除には税制上のものと社会保険上のものがあり、ごちゃ混ぜにして考えている方もときどきいらっしゃいます。
12月になると、パートで働いている方の中には、「扶養の範囲でいたいから」という理由で、かなりの日数を欠勤される方もいます。
社会保険上の「扶養の範囲」は、月単位で判断される(または直近3か月の給与の平均を12倍して130万円未満であること)ので、会社との雇用契約がどうなっているかが重要となります。その雇用契約(月収)が108,333円以下の内容であれば、「扶養の範囲」と認定される可能性は高くなります。
突発的・例外的な事情で会社から残業を命じられたことで月収が108,333円を超えてしまったとしても、必ずしも扶養から外さないといけないわけではありません。ただし、いくら雇用契約書が月収108,333円以下の内容になっていたとしても、実態として毎月108,333円を超える労働している場合は実態の方で判断されることになります。
税制上の扶養は非課税分の通勤手当を年収に含めませんが、社会保険上の扶養は通勤手当は収入に含まれますので、この辺りも間違えやすいところとなっています。
また、社会保険上の扶養は収入要件だけではなく、所定労働時間の要件もクリアする必要があり、会社が501人以上の場合は、扶養の範囲の要件がさらに変わってきます。
労働者の家庭環境等を配慮してあげるためにも、扶養の範囲の要件についてはしっかりとおさえておきたいところです。