SRPⅡ認証の証書が届きました!

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当事務所にSRPⅡ認証の証書が届きました。

SRPⅡ認証とは、特定個人情報等の取り扱いにおける適切な安全管理措置の講じられた社会保険労務士事務所が、全国社会保険労務士会連合会から与えられる認証のことで、信用と信頼の証です。

 

これからも、個人情報を適正に管理していきたいと思います。

2020年がスタート

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新年あけましておめでとうございます。

昨年はお世話になりまして、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

半日単位の有給休暇はパートの場合はどうなるか。

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今年の4月に有給休暇5日取得義務化が施行されたことで、様々なケースの問合せが増えています。

 

半日単位の有給休暇については義務とされる5日の取得に含めることができますが、時間単位の有給休暇については含めることができません。

そのため、パートが半日単位の有給休暇を取得する場合、どのような取り扱いとなるのでしょうか。

 

例えば、6時間勤務のパートの場合、3時間が半日なのか、それとも正社員の所定労働時間の半分である4時間が半日なのか、迷われることはないでしょうか。

 

そして、パートの半日単位の有給休暇は、義務とされる5日の取得にそもそも入れることができるのかどうかという点です。

 

これについては、パートタイマー就業規則にパートも半日単位で有給休暇を取得できることを記載し、「所定労働時間の半分を半日単位の有給休暇とする」と記載すれば、義務とされる5日の中に含めることができます。

 

また、24時間稼働の会社の場合、日をまたぐケースもありますが、日をまたいだとしても、半日単位の有給休暇と認められます。

 

ご参考まで。

扶養控除の範囲のこと

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年末が近づいてくると、多くなるご相談に、扶養控除の範囲があります。

扶養控除には税制上のものと社会保険上のものがあり、ごちゃ混ぜにして考えている方もときどきいらっしゃいます。

 

12月になると、パートで働いている方の中には、「扶養の範囲でいたいから」という理由で、かなりの日数を欠勤される方もいます。

 

社会保険上の「扶養の範囲」は、月単位で判断される(または直近3か月の給与の平均を12倍して130万円未満であること)ので、会社との雇用契約がどうなっているかが重要となります。その雇用契約(月収)が108,333円以下の内容であれば、「扶養の範囲」と認定される可能性は高くなります。

 

突発的・例外的な事情で会社から残業を命じられたことで月収が108,333円を超えてしまったとしても、必ずしも扶養から外さないといけないわけではありません。ただし、いくら雇用契約書が月収108,333円以下の内容になっていたとしても、実態として毎月108,333円を超える労働している場合は実態の方で判断されることになります。

 

税制上の扶養は非課税分の通勤手当を年収に含めませんが、社会保険上の扶養は通勤手当は収入に含まれますので、この辺りも間違えやすいところとなっています。

 

また、社会保険上の扶養は収入要件だけではなく、所定労働時間の要件もクリアする必要があり、会社が501人以上の場合は、扶養の範囲の要件がさらに変わってきます。

 

労働者の家庭環境等を配慮してあげるためにも、扶養の範囲の要件についてはしっかりとおさえておきたいところです。

慰労金は賞与に入るのか

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会社が労働者に支払うものとして、賃金や賞与、退職金その他、様々な名称のものがあります。では、3年以上在籍した技能実習生などに支払う慰労金は、社会保険上のどれに該当するのでしょうか。

 

慰労金が労働の対価ではなく、恩恵的なもので、勤続功労金のような性質の場合、労働保険上の賃金または賞与にあたりません。したがって、雇用保険料は引かなくてもよいことになります。また、労災保険料もかかりません。

 

厚生年金保険・健康保険上についても、労働の対価ではなく永年勤続に準ずる一時金であれば、賞与には該当しません。したがって、この場合の慰労金には、厚生年金保険料や健康保険料がかからないことになります。ただし、名称が何であれ、毎年払うようなものは賞与に該当します。

 

ご参考まで。

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