法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?

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就業規則作成のご依頼をいただいた方からときどき聞かれます。

 

「法令に定める重量物とはどのぐらいの重さなのか?」

 

労働基準法で、重量物の制限は以下のとおり定められています。

 

16歳未満の男性は継続作業が10㎏未満で断続作業が15㎏未満。

16歳未満の女性(妊産婦を除く。以下同)は継続作業が8㎏未満で断続作業が12㎏未満。

16歳~18歳未満の男性の継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

16歳~18歳未満の女性は継続作業が15㎏未満で断続作業が25㎏未満。

18歳以上の女性は継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏未満。

18歳以上の男性が機械を使わず取り扱える重さの制限は55㎏以下。

 

また、継続して重い物を運ぶなどの作業をする場合、扱える重量物は、

作業をする労働者の体重の概ね40%以下と労働基準法で制限されています。

手作業で55㎏以上の物を持つときは2人以上ですることが必要となります。

 

社員の腰痛防止の参考にされてください。

時間外労働の上限規制で気をつけたいことって何?

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中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されますが、いくつか気をつけたいポイントがあります。

 

一つ目が法定休日労働の取り扱い。

「単月100時間未満、2か月ないし6か月平均で月80時間以内」には、法定休日労働の時間を含みます。一方で、「月45時間、年360時間、年720時間」を計算する場合は、法定休日労働の時間は含まれません。

 

他にも気をつけたいポイントがあります。

 

例えば、適用猶予。

建設業は5年間の適用猶予(2024年4月から適用)ですが、現場で働いている建設作業労働者だけではなく、建設会社で働いている営業や事務の社員も猶予の対象となります。

 

一方で、病院の場合。医業に従事する医師については適用猶予されますが、看護師や事務職は適用猶予とはされていません。

 

今のうちから、労務管理の体制を整備しておくことをおすすめします。

賞与の季節

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夏季賞与の季節になりました。

育児休業中の従業員に賞与を支払った場合、社会保険料はどうなるかご存知ですか。

育児休業中は、厚生年金・健康保険料は免除となりますので、賞与を支払った場合でも、厚生年金・健康保険料の控除は不要です。

ただし、雇用保険料に関しては、育児休業中であっても免除になりませんので、賞与を支払った場合は、雇用保険料の控除をする必要があります。

 

また、育児休業給付金については、給与が支払われた場合は、支給調整されますが、賞与が支払われた場合は、減額されることはありません。

ややこしいですので、ご注意ください。

 

 

平成31年度雇用保険料率

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平成31年度雇用保険料率は昨年度と同じです。

詳しくはこちら↓

平成31年度雇用保険料率

同一労働同一賃金

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Amazonでこちらの本を購入しました。

同一労働同一賃金は、働き方改革の項目の一つです。

中小企業の現場でも無理なく導入できる方法を学んでいこうと思います。

 

 

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