外国人雇用のこと

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先週、事務所の5S活動をしていたら、監理責任者等講習の修了証書が出てきました。

外部監査役の仕事を引き受けている関係で、以前に受講したものです。

(修了認定テストは100点満点中100点でした)

 

最近、外国人雇用(技能実習生受け入れ)を検討しているというクライアントが増えてきており、時代の流れを感じています。

 

外国人雇用には様々な注意点があり、労働問題が発生する確率も高くなっています。

 

言語の壁、失踪、国民性、習俗文化、業種とのマッチングなどについても検討する必要があります。

 

日本の労働人口の状況を考えると、外国人雇用というのが今後の課題の一つになっていくかと思います。

有給休暇の時季変更権を行使できるのはどんなとき?

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有給休暇は申請を拒否することはできませんが、取得する時季を変更することは認められています。ただし、いつでも時季を変更できるわけではなくて、「事業の正常な運営を妨げる場合」だけです。

 

そのように顧問先にお伝えすると、「じゃあ、事業の正常な運営を妨げる場合ってどんな場合なの?」という質問がしばしば返ってきます。

 

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、具体的には、次のとおりです。

 

1.有給休暇を取得する人以外の社員では、行うことができない重要な業務をしなければならないとき。

 

2.有給休暇取得者がその日にたくさんいて、代替要員の確保ができないとき。

 

3.その日に研修の実施がある、または出張業務があるとき

 

4.シフト制の会社の場合で、シフト変更を調整してみたが代替要員の確保ができないとき。

 

5.「その日にイベントセールがある」など、特にその日に行わなければならない業務があるとき。

 

上記のような事情がなく、単に業務が忙しいという理由だけでは、有給休暇の変更は認められないことになっています。

 

上記1~5の事情がある場合は、強制的に変更が可能ですが、実務上は強制的に変更するよりも、話し合いによって変更する方がよいと思われます。

過半数代表者の選出はどうやってすればいいの?

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2019年4月から過半数代表者の要件がより明確化されました。そのため、過半数代表者に関する選出方法に関するお問合せも増えています。

 

全員が集まる朝礼や会議の場で、あらかじめ立候補者をつのり、従業員の投票等により決定するのが一般的です。その際、注意しなければならないのは、労働基準法に規定する管理監督者は、過半数代表者になることができない、ということです。

 

ただし、管理監督者が労働者であれば、過半数代表者を選出するための投票権は、管理監督者にも与えられています。

 

また、パートやアルバイトを含む全労働者に投票権は与えられています。

 

投票の際に風邪等で休んだ労働者がいる場合は、過半数代表者の得票が過半数を上回って選出されたのであれば、その選出は有効とされます。

 

そして、この選出は事案ごとに行うこととされています。

有給休暇の一斉付与で起算日を変更した場合のポイントとは

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今年度から、有給休暇の義務化が始まったため、この機会に有給休暇の基準日を統一して管理をしたい、という相談がとても増えています。

この場合、二つの方法があります。

※基準日を統一する前に付与された日が2019年5月1日とし、2019年9月1日に基準日を統一したとします。

一つは、比例按分を行わない場合。2019年5月1日から1年間と、2019年9月1日から1年間のそれぞれの期間で、年5日間取得する必要があります。管理がとても大変です。

 

二つ目は、比例按分を行う場合。2019年5月1日から1年間と2019年9月1日から1年間の期間を合算して、その期間内で按分した日数の年休を取得すればOKです。

具体的には、2019年5月1日~2020年8月31日は16か月です。

16か月÷12×5日=6.666..日

2019年5月1日~2020年8月31日の間に7日与えれば大丈夫です。

 

ある程度、社員の人数が増えてくると、個別に付与するより一斉に付与した方が管理は楽ですので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

退職後に賞与を支払う場合、保険料の控除はどうすればいいの?

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退職後に賞与を支払う場合、保険料の控除はどうすればいいのでしょうか。

結論から言うと、雇用保険料の控除は必要ですが、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。

 

正確に言うと、資格喪失月に支給された賞与には厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要です。

資格喪失日とは、退職日ではなく、退職日の翌日のことです。

 

7月31日に退職をした場合は、8月1日が資格喪失日となります。

8月2日に賞与を支払った場合は、厚生年金保険料と健康保険料の控除は不要となります。

 

グループ会社などで、転籍出向するケースがときどきありますが、資格喪失後に転籍出向前の会社から賞与を支払った場合は、上記と同じ考えとなります。

 

間違えやすいところなので、気をつけましょう。

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