標準報酬月額の上限が令和2年9月より620000円から650000円に改定されることにより、
月額等級が第31級だった方については、厚生年金保険料も変更となる場合があります。
第31級の厚生年金保険料は56730円ですが、第32級に該当する場合は59475円となります。
ご参考まで。
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標準報酬月額の上限が令和2年9月より620000円から650000円に改定されることにより、
月額等級が第31級だった方については、厚生年金保険料も変更となる場合があります。
第31級の厚生年金保険料は56730円ですが、第32級に該当する場合は59475円となります。
ご参考まで。
新型コロナウイルスの影響による随時改定の特例については、以前のブログで説明をさせていただきました。
実際に届け出を行う場合についてですが、特例用の様式を使用するほか、申立書の添付も必要となります。
それと、添付までは必要ありませんが、対象となる労働者の同意書も作成し、届出日から2年間保管する必要があります。
特例の用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。また、年金事務所に連絡をすれば、郵送もしてくれるようです。電子申請での提出も可能です。
クライアントの保険料の負担を少しでも軽くしてあげたいと思っていたので、先日、特例の届出を行ってきました。
ご参考まで。
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新型コロナの影響で、休業の実施をする企業が今年はとても増えましたが、影響を受けたことによって、新たに見えてくるものも、少なくありません。
顧問先の社長様や幹部の方から、変形労働時間制を導入したいというご相談も最近増えています。
サービス業の場合、シフトなどを工夫することで、無駄な残業時間を削減することも可能です。休業をしたことで、企業内に新たな気づきが生まれることも多いようです。
起きたことは変えられませんが、起きたことに対して、どういう行動をしていくかは、企業も人間も選択することは可能です。
より良い方向へ進むお手伝いができればいいなと思う今日この頃です。
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雇用調整助成金の緊急対応期間は、令和2年4月1日から9月30日となっています。
では、賃金締切日が20日の場合、実質の緊急対応期間はいつまででしょうか。
令和2年9月30日までに賃金計算期間の初日がある場合は、その賃金計算期間の最終日までとなります。
つまり、賃金締切日が20日であれば、10月20日までということです。
そろそろ緊急対応期間の終わりが近づいてきたので、備忘録も兼ねて、記事を書いてみました。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定ではなく、特例により翌月から改定可能となりました。
通常の月額変更届と提出先が異なりますので、その点も注意が必要です。
また、休業状態が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となりますので、こちらも忘れないようにしたいものです。