健康保険法の一部が改正されたことにより、令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正されます。
育児休業の開始月について、同月の末日が育児休業期間である場合は、月額の厚生年金・健康保険料に関しては、免除の対象でした。それに加えて、開始月中に14日以上育児休業を取得した場合も、免除の対象となります。
また、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与であれば、賞与の厚生年金・健康保険料については、これまでは免除の対象でした。しかし、令和4年10月からは、育児休業を1か月超取得し、かつ育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与分の保険料のみ免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日の休日も期間に含みます。
月末の一日だけ育休を取得して賞与分の保険料を免れる抜け穴があったので、今回は、それをふさいだ形の改正でもあります。
保険料の控除は、間違いやすいポイントでもあるので、ぜひお気をつけいただけたらと思います。