雇用年金相談会

 |  業務情報

昨日は、越前市中央図書館にて、雇用年金相談会でした。
気温の高い一日で、家族連れの方たちで図書館はにぎわっていました。
エントランス付近のあまりクーラーが効いていない場所だったので、なかなか蒸し暑かったです。

でも、雇用年金でお悩みの方の役に立てたので、良かったです。
雇用年金でお悩みの方たちが充実した人生を送れるといいですね。

精皆勤手当は最低賃金の対象になるか

 |  業務情報

最近、「精皆勤手当は最低賃金の対象になりますか?」というお問合せがありました。答えは、「ならない」です。

間違いやすいのが、精皆勤手当は割増賃金の基礎となる賃金に含まれる点ですね。
ちなみに、家族手当や通勤手当は、最低賃金の対象から除外されますが、割増賃金の基礎となる賃金からも除外されます。

社会保険労務士試験のひっかけ問題に出てきてもおかしくないぐらい箇所ですね(^^)

地域別最低賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、お気をつけいただけたらと思います。

学級閉鎖で休んだ子供を従業員が世話する場合はどうしたらいいか

 |  業務情報

令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に学級閉鎖等で休んだ子供を従業員が世話する場合、小学校休業等対応助成金の申請が可能です。

では、学級閉鎖で休んだ子供を従業員が世話する場合で、かつその従業員が午前中に出社した場合は、対象になるのでしょうか。

その従業員が午後に特別休暇(有給)を取得した場合は申請の対象となります。必ずしも一日単位でなくても大丈夫です。

ご参考まで。

先週の打ち合わせにて

 |  業務情報

先週、クライアントと打ち合わせで、「橋本さんに相談すると、何でも明快に答えが返ってくるからありがたい」とお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございます。その社長によると、「他の人に相談をしても、豆腐に針を刺したみたいで要領を得ないことが多かった」とのこと。

私もその場ですぐに答えが出せないことは、もちろんありますが、いくつか選択肢がある中で、経営や組織における原理原則にかない、法律やこれまでの慣習を考慮したうえで、最善と思われるものを日々、アドバイスさせていただいています。

最終的な判断を下すのは、あくまで社長の役割。判断を下すまでに衆知をあつめれば、独善に陥ることも少なくなります。

衆知を集めるにはコツがいりますが、それについてはまた別の記事でお伝えしたいと思います。

事務員にも酒気帯び運転の確認は必要か。

 |  業務情報

先日、クライアントより、「たまに車に乗る事務員も酒気帯び運転の確認は必要ですか」と質問がありました。

令和4年4月の道路交通法の改正により、会社名義の車が事業場に5台以上ある場合は、安全運転管理者を任命し、酒気帯びの確認をして記録し1年間保管をすることになりました。

その確認は、運転する前と後に行います。したがって、たまに車に乗る事務員についても、運転する日に限り、確認し記録をすることになります。

ご参考まで。

1 9 10 11 12 13 29