令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正

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健康保険法の一部が改正されたことにより、令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正されます。

育児休業の開始月について、同月の末日が育児休業期間である場合は、月額の厚生年金・健康保険料に関しては、免除の対象でした。それに加えて、開始月中に14日以上育児休業を取得した場合も、免除の対象となります。

また、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与であれば、賞与の厚生年金・健康保険料については、これまでは免除の対象でした。しかし、令和4年10月からは、育児休業を1か月超取得し、かつ育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与分の保険料のみ免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日の休日も期間に含みます。

月末の一日だけ育休を取得して賞与分の保険料を免れる抜け穴があったので、今回は、それをふさいだ形の改正でもあります。

保険料の控除は、間違いやすいポイントでもあるので、ぜひお気をつけいただけたらと思います。

法改正による就業規則変更の必要性

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令和5年4月1日から、中小企業も月60時間超の時間外労働については、25%ではなく、50%になりますが、これにともなって、就業規則の変更も必要になります。

令和5年4月1日以降に労働基準監督署の調査があった場合、変更をしていないと、是正指導を受けるケースもあるかと思います。

これから、就業規則の作成や変更を行う場合、法改正のスケジュールもおさえながら、対応していきたいものですね。

社会保険労務士会武生支部役員会

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本日の午前中は、鯖江市の神明苑にて社会保険労務士会武生支部の役員会でした。
イベントや来期のことなどについて話し合いました。
役員会のあとは、昼食会。親子丼がおいしかったです(^^)

昼食会では、ウクライナ情勢や、県会の財政をどうやったら立て直せるかの話題で盛り上がりました。

午後は、社会保険労務士会武生支部の研修会。労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、協会けんぽの職員の方から、最新の法改正などについて、説明していただきました。

育児休業中の保険料免除期間など、細かな部分がかなり変更になるため、実務を担当される方は注意が必要になります。

変更点をしっかりおさえて対応していきたいものですね。

県外に支店がある場合、最低賃金はどうなるか

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「県外に支店がある場合、最低賃金はどうなりますか?」
ときどきクライアントから聞かれることがあります。

地域別最低賃金は、事業場がある地域の最低賃金が適用されます。本社が福井県で、支店が東京都にある場合、支店は1072円です。

ただし、県外に事業所がある場合でも、その事業所がごく小規模で独立性のない場合は、それぞれの最低賃金のうち一番高額なものを採用することになります。

また、派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合にも注意が必要です。原則として、派遣社員には派遣先の住所の最低賃金が適用されます。

東京は、最低賃金が1072円で、ニューヨークはラーメン一杯が3000円。住む場所によって、ずいぶん人件費や物価が違うのだなと、最近感じています(^^)

労災事故多発のニュース

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最近、労災事故のニュースをよく見かけます。町田市などでも工事中の死亡事故が起こっているようです。

冬場に閑散期を迎える工事業等の場合、春や秋にどうしても仕事が集中をします。仕事が繁忙期になると、どうしても事故が起きやすくなります。

対策としては、5S活動に力を入れること、安全対策の基本をきちんと守ること、機械設備の導入により、業務の効率化を図り残業を減らすこと、睡眠時間をきちんと確保することなどが挙げられます。

企業活動において、安全はすべてに優先されます。労災事故のニュースを他山の石にしていきたいですね。

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