マシュー・サイドの『失敗の科学』を会社に応用するには

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最近、マシュー・サイドの『失敗の科学』を読みました。失敗から学ぶ組織と、失敗から学ばず失敗し続ける組織について、詳しく分析をされています。

航空会社と医療団体は、ともに人命にかかわる極めて重要な組織ですが、前者が事故の確率を極めて小さくした要因と、後者が医療事故というものがいっこうに減らない要因についての対比が興味深く感じました。

航空業界が、前世紀の前半に事故が多かった理由として、

・完全主義
・厳しい上下関係

の二つを挙げています。航空会社はこの要因を分析して、適切な仕組みづくりを行うことで、奇跡的な事故率の低さを実現したそうです。

医療業界の方は、厳しい上下関係といった要因に加えて、隠蔽体質という要因もあり、失敗から学んで次にいかに活かすかよりも、いかになかったことにするかに力を入れてしまったことで、事故率が高止まりしてしまったとのことです。

マシュー・サイドは、失敗から学べる究極のツールとして、『事前検死』を推奨しています。これは、心理学者のゲイリー・クラインが提唱した方法で、プロジェクトが終わったあとではなく、実施前に行う検証です。

あらかじめプロジェクトが失敗したと想定し、「なぜうまくいかなかったのか?」をチームで事前検証していくものです。失敗していないうちからすでに失敗を想定し学ぼうとするので、費用対効果も高いです。また、チームのメンバーは、プロジェクトに対して否定的だと受け止められることを恐れず、懸念事項をオープンに話し合えるメリットもあります。

この方法は、行動経済学者のダニエル・カーネマンなどにも支持されているようです。

『事前検死』の他にも、『マージナル・ゲイン』や『リーン・スタートアップ』、『RCT』などの手法もあり、状況に応じて使い分けることで、学習できる組織を作っていけたらいいですね。

令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正

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健康保険法の一部が改正されたことにより、令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正されます。

育児休業の開始月について、同月の末日が育児休業期間である場合は、月額の厚生年金・健康保険料に関しては、免除の対象でした。それに加えて、開始月中に14日以上育児休業を取得した場合も、免除の対象となります。

また、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与であれば、賞与の厚生年金・健康保険料については、これまでは免除の対象でした。しかし、令和4年10月からは、育児休業を1か月超取得し、かつ育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与分の保険料のみ免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日の休日も期間に含みます。

月末の一日だけ育休を取得して賞与分の保険料を免れる抜け穴があったので、今回は、それをふさいだ形の改正でもあります。

保険料の控除は、間違いやすいポイントでもあるので、ぜひお気をつけいただけたらと思います。

法改正による就業規則変更の必要性

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令和5年4月1日から、中小企業も月60時間超の時間外労働については、25%ではなく、50%になりますが、これにともなって、就業規則の変更も必要になります。

令和5年4月1日以降に労働基準監督署の調査があった場合、変更をしていないと、是正指導を受けるケースもあるかと思います。

これから、就業規則の作成や変更を行う場合、法改正のスケジュールもおさえながら、対応していきたいものですね。

社会保険労務士会武生支部役員会

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本日の午前中は、鯖江市の神明苑にて社会保険労務士会武生支部の役員会でした。
イベントや来期のことなどについて話し合いました。
役員会のあとは、昼食会。親子丼がおいしかったです(^^)

昼食会では、ウクライナ情勢や、県会の財政をどうやったら立て直せるかの話題で盛り上がりました。

午後は、社会保険労務士会武生支部の研修会。労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、協会けんぽの職員の方から、最新の法改正などについて、説明していただきました。

育児休業中の保険料免除期間など、細かな部分がかなり変更になるため、実務を担当される方は注意が必要になります。

変更点をしっかりおさえて対応していきたいものですね。

県外に支店がある場合、最低賃金はどうなるか

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「県外に支店がある場合、最低賃金はどうなりますか?」
ときどきクライアントから聞かれることがあります。

地域別最低賃金は、事業場がある地域の最低賃金が適用されます。本社が福井県で、支店が東京都にある場合、支店は1072円です。

ただし、県外に事業所がある場合でも、その事業所がごく小規模で独立性のない場合は、それぞれの最低賃金のうち一番高額なものを採用することになります。

また、派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合にも注意が必要です。原則として、派遣社員には派遣先の住所の最低賃金が適用されます。

東京は、最低賃金が1072円で、ニューヨークはラーメン一杯が3000円。住む場所によって、ずいぶん人件費や物価が違うのだなと、最近感じています(^^)

労災事故多発のニュース

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最近、労災事故のニュースをよく見かけます。町田市などでも工事中の死亡事故が起こっているようです。

冬場に閑散期を迎える工事業等の場合、春や秋にどうしても仕事が集中をします。仕事が繁忙期になると、どうしても事故が起きやすくなります。

対策としては、5S活動に力を入れること、安全対策の基本をきちんと守ること、機械設備の導入により、業務の効率化を図り残業を減らすこと、睡眠時間をきちんと確保することなどが挙げられます。

企業活動において、安全はすべてに優先されます。労災事故のニュースを他山の石にしていきたいですね。

2022年社会保険労務士試験の合格発表の話

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10月4日に2022年社会保険労務士試験の合格発表がありました。今年の合格率は、5.3%とのことです。

私が社会保険労務士試験を受験したのが12年前で、約1年勉強し、一発合格でした。成績も9割ほど得点していたので、上位の成績での合格だったと思います。
私が受験をした年は特に難問奇問が多かったと言われており、通常、選択式試験は3点以上ないと足切りに合ってしまうのですが、1点以上取っていれば救済措置が取られた科目もありました。

試験の点数が何点だったかは、予備校の答え合わせがあるため、試験当日にわかりますが、科目に救済措置が取られるかどうかは、合格発表の日までわからないため、はらはらな毎日を過ごした方も多かっただろうと思います。

私の場合、選択式試験はすべて4点以上取っていたことが分かっていたので、試験の翌日に、社労士の実務に関する本を3冊買って、新しいステップに目を向けていました。

選択式試験で救済措置が取られた科目は、たしか厚生年金保険法だったと思いますが、よくこんな重箱のすみをつつくような問題を作ったなと思えるようなひどい問題でした。
なぜ、私がこの悪問を満点取れたかというと、TACの公開模擬試験に全く同じ問題が出ていたからです。

社会保険労務士試験というのは、まず絶対に避けなければならないのは、足切りに合うことです。足切りに合わないためには、受験生みんなが解けるような問題は確実に正解をしなければなりません。逆に、みんなが解けないような問題は救済がかかる可能性が高いため、解けなくてもいいのです。

社会保険労務士試験の直前に実施された予備校の公開模擬試験の内容は、記憶が新しいため、みんなが解ける可能性が高く、私は重点的に勉強をしていました。受験者の大多数はLECとTACに通っているため、両方の模擬試験をおさえていました。

予備校には、私よりも受験年数が長く、知識も豊富な方がたくさんいましたが、そこまで思考が働かなかったらしく、本番の試験では足切りに合うか、何とか救済で合格したかのどちらかだったようです。

最終的には、「合格したい」という思いの強さが大事になります。

社会保険労務士試験でときどき耳にするのが、「社会保険労務士試験を一発合格した人の知識は薄っぺらで、苦労して何年も受験した人の方が知識が厚い」みたいな言葉です。

これは間違っています。エビングハウスの忘却曲線によれば、人間は1日後には74%以上を忘れており、1年後のことなどほとんど覚えてはいないからです。

また、サマセット・モームは「苦労は決して人間を高貴にはしない。」と言っていますから、1回で合格できるなら、その方がいいに決まっています。

ときどき、クライアントのご子息の受験のことで相談を依頼されることがあり、相談に応じています。ご家族の国家試験や大学受験の相談をしたいときは、私のクライアントであれば、ご一報くださればと思っています。

マズローの欲求5段階説は間違い

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組織や経営において、たびたび引用されるのがマズローの欲求5段階説です。
これは、人間の欲求は、低次の生理的欲求から出発して、段階を経て高次の自己実現の欲求へとたどり着く、とした理論です。

この理論を基にして、組織や経営、マーケティングを行っている企業も多いでしょう。

しかし、この理論は近年の科学的な研究で否定されています。イリノイ大学のエド・ディーナーは、6万人を集めて調査をしたところ、マズローの理論が当てはまっていないことがわかりました。

人間の欲求には、下位と上位の区別は存在せず、生理的欲求を満たしていなくても、自己実現欲求や承認欲求を望む人間など、さまざまだったというわけです。
確かに、芸術家タイプの人であれば、生理的欲求は満たされていないのに自己実現欲求を望むケースはしばしばあります。プロスポーツ選手の中には、安全欲求や社会的欲求が乏しいのに、承認欲求を望んでいるケースをよく見かけます。

これは芸術とかスポーツのような特殊な仕事のケースだけなく、一般の会社員にも当てはまります。人類のほとんどは合理的な生き物ではありませんし、皆が皆堅実というわけでもありません。

したがって、マズローの話を持ち出して、社員の教育を行っても、社員の心に刺さらないケースも多いと思います。

また、自己実現に関するサービスを提供する場合でも、必ずしも富裕層をターゲットにする必要はなく、他の4つ欲求を満たしていない中間層をターゲットにしてもよいということになります。

大事なのは、偏見や思い込みで欲求を決めつけるのではなく、各人の欲求を見極めていくことだと思います。

マズローの理論とは別の視点で見渡すと、事業経営の可能性も広がるのではないでしょうか。

更新された認定証

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昨日、更新した給与計算実務能力検定1級認定証が届きました。2年に1回の更新です。
合格した人を業界内であまり見かけないので、珍しい資格なのかな?

顧問契約と給与計算をワンセットで依頼されることがここ数年増えているので、相談業務だけでなく、実務も高いレベルで提供できたらと思います。

雇用年金相談会

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昨日は、越前市中央図書館にて、雇用年金相談会でした。
気温の高い一日で、家族連れの方たちで図書館はにぎわっていました。
エントランス付近のあまりクーラーが効いていない場所だったので、なかなか蒸し暑かったです。

でも、雇用年金でお悩みの方の役に立てたので、良かったです。
雇用年金でお悩みの方たちが充実した人生を送れるといいですね。

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