労災の法改正の話

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少し遅くなりましたが、令和2年9月1日からの施行で、労働者災害補償保険法が改正されます。

複数の会社等で働かれている労働者への保険給付が変わります。

 

これまでは、ケガや病気などの原因となる事故等があった会社の賃金額を基に保険給付額が決まっていましたが、今後は、雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになります。

 

そして、雇用されているすべての会社等における仕事での負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかが判断されることとなります。

 

詳しくはこちら→労災の法改正

届出の様式も改正されますし、労災の届出をするときは、気をつけたいポイントの一つです。

 

鯖江市市長選挙

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昨日は、鯖江市の市長選挙でした。

私も朝早い時間帯に、投票に行ってきました。

 

当選された佐々木さん、おめでとうございます。

落選された方たちも、お疲れ様でした。

 

社員の氏名が変更となった場合はどうをするか

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入籍などにより、社員の名字が変更となることがしばしばあります。

その場合、マイナンバーのひもづけがされているのであれば、日本年金機構への氏名変更届の提出は不要です。社員の住民票が変更されてからしばらくすると、新しい健康保険証が届きますので、届いた後に古い保険証は協会けんぽに返却をします。

 

ハローワークについても、すぐに届け出ることは不要です。育児休業給付金や資格喪失届などを提出するときに、氏名の変更を届け出ればよいことになっています。

 

ご参考まで。

標準報酬月額の上限の変更

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標準報酬月額の上限が令和2年9月より620000円から650000円に改定されることにより、

月額等級が第31級だった方については、厚生年金保険料も変更となる場合があります。

第31級の厚生年金保険料は56730円ですが、第32級に該当する場合は59475円となります。

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

ご参考まで。

 

随時改定の特例について

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新型コロナウイルスの影響による随時改定の特例については、以前のブログで説明をさせていただきました。

 

実際に届け出を行う場合についてですが、特例用の様式を使用するほか、申立書の添付も必要となります。

 

それと、添付までは必要ありませんが、対象となる労働者の同意書も作成し、届出日から2年間保管する必要があります。

 

特例の用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。また、年金事務所に連絡をすれば、郵送もしてくれるようです。電子申請での提出も可能です。

 

クライアントの保険料の負担を少しでも軽くしてあげたいと思っていたので、先日、特例の届出を行ってきました。

 

ご参考まで。

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